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廃棄物とは
感染性廃棄物とは
- Q.1 感染性廃棄物の判断基準は?
- A.1 こちらをご確認下さい。
判断に迷う品目
- Q.2 使用済み紙オムツの取り扱いは?
- A.2 血液が付着していたり、特定感染症患者が使用したものは「感染性廃棄物」となります。それ以外は「事業系
- 一般廃棄物又は産業廃棄物」となります。自治体によって取り扱いが異なりますので当社営業担当にご相談
- 下さい。
- Q.3 血液製剤を廃棄するときは?
- A.3 「感染性廃棄物」となります。液漏れの心配のないようにして排出してください。当社では液状用容器もご用意
- 可能です。
- Q.4 薬品を廃棄するときは?
- A.4 塗り薬や飲み薬など、そのまま人体に使用出来るものに関しては、「産業廃棄物又は感染性廃棄物」として処
- 理が可能です。
- Q.5 試薬を廃棄するときは?
- A.5 感染性廃棄物では処理できませんので、薬品名、容量、本数を当社営業担当にお知らせ下さい。
- Q.6 検体検査機器を廃棄するときは?
- A.6 小型であれば「感染性廃棄物」として処理が可能。大型の場合は機械内部を次亜塩素酸ナトリウムにて洗浄し
- 感染性性状を無くせば、産業廃棄物(粗大ゴミ)として排出できます。当社で取り扱っておりますので営業担当
- にご相談下さい。
- Q.7 容器のペダルホルダーを廃棄するときは?
- A.7 産業廃棄物(粗大ゴミ)として排出できます。血液付着があれば次亜塩素酸ナトリウムにて洗浄し感染性性状を
- 無くしてから廃棄して下さい。
- Q.8 インシュリン注射器など、家庭から出る医療系廃棄物の処理は?
- A.8 基本的には一般廃棄物になります、自治体が受け入れない場合、注射器は医療機関や薬局にお持ち下さい。
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業者選定段階
処理委託費用について |
- Q.9 どのような料金体制がありますか?
- A.9 一般的には排出重量を基準とした「重量単価」と排出容器を基準とした「個数単価」を設定しております。
選定における留意点 |
Q.10 業者を選ぶポイントは?
A.10 許可の有無、社会的信用度(ISO、優良性評価制度等)、経理内容(帝国データバンク等)、情報公開度(
ホームページ、産廃情報ネット等)、取扱い実績、行政指導・処分の有無、実績先などを調査下さい。
- Q11 収集運搬と処分の業者は一緒の方が良いのでは?
- A.11 収集運搬専門業者は専門性が高く、また処分業者を監視する役目もありますので別々の方をおすすめします。
- Q12 価格が極めて安い業者がいるのですが…
- A.12 「運搬費」「容器代」「処分費」という内訳を提出させて、比較するようにして下さい。請求は処理単価×排
- 出量なので立会を行うなど回収量をチェックする対策が必要となるため注意が必要です。
- Q13 廃棄物処理に付加価値を付けるとしたらどのようなものがありますか?
- A.13 容器(再生原料使用、ワクチン寄付)、収集運搬(電子マニフェスト、排出量可視化、バーコード個別追跡)
- 処分(サーマルリサイクル、マテリアルリサイクル)などが考えられます。
- Q14 国・自治体が推進する「優良性評価制度」とは何ですか?
- A.14 優良性評価制度についてをご覧下さい。尚、東京都では独自に評価制度を行っています。
- Q15 委託業者が不法投棄をした場合、排出事業者にはどのような影響がありますか?
- A.15 「排出事業者責任」として、委託内容に不備がある場合、各都道府県知事による「措置命令(近隣住民生活
- 環境の支障除去)」の対象となる可能性があります。
契約段階
契約書について
- Q16 契約は誰とすればいいのですか?
- A.16 収集運搬業者、中間処分業者の2社とそれぞれ書面にて契約を結びます。最終処分業者とは契約の必要
- はありません、契約書は当社が準備致します。
- Q17 契約書面に記載しなければならない必須事項はありますか?
- A.17 当社の契約書は法令にて定められている条項を全て記載しています。
- Q18 最終処分業者の許可証は必要ですか?
- A.18 当社は基本的には、契約書に許可証を添付しておりますが、多岐にわたる場合は一覧を添付しています。
- Q19 許可証は契約書に添付しなければならないのですか?
- A.19 添付する必要があります。
Q20 1回限りの処理委託でも、契約書を締結するのですか?
A.20 たとえ1回限りでも、書面による契約が必要となります。
- Q21 収入印紙はいくらのものを貼ればいいのですか?
- A.21 印紙額一覧表を参考にご準備願ます。
運用段階
院内での分別
- Q22 院内での分別はどのようにすればいいのですか?
- A.22 自治体や処分先によって異なります。当社営業にご相談下さい。ご要望があれば分別に関する出張勉強
- 会も行います。
マニフェスト運用について
- Q23 マニフェスト伝票は必ず使用しなければならないのですか?
- A.23 全ての産業廃棄物を排出する際は使用が義務付けられています。
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- Q24 マニフェスト伝票は誰が用意するのですか?
- A.24 原則的には排出事業者が準備することになっていますが当社でご用意致します。
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- Q25 複数枚綴りになっているが、何を保存すればいいのか?
- A.29 A票、B2票、D票、E票の4枚を保存してください。「A票は控え」「B2票は運搬完了証明」「D票は中間処
- 理完了証明」「E票は最終処分完了証明」となります。それぞれの流れについてはマニフェストフロー図
- をご覧ください。
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- Q26 B2票、D票、E票の返却期限は?
- A.26 産業廃棄物の場合は交付日から90日、90日、180日となります。特別管理産業廃棄物の場合は交付日
- から60日、60日、180日となります。
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- Q27 E票は最終処分業者から返送されるのですか?
- A.27 E票は中間処理業者が記載し返送するものです。中間処理業者が発行する、2次マニフェストのE票が
- 最終処分業者から返送された時点で最終処分終了とみなします。
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- Q28 伝票の管理はどのようにすれば良いのですか?
- A.28 廃棄物ごと、日付ごとにA,B2,D,E票を綴じ込んでください。保管義務期間は5年間になります。
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- Q29 無い伝票があります。どうすれば良いですか?
- A.29 再発行は禁じられていますので処理業者から、業者控え伝票の写しに証明印を押印したものを取り寄
- せ致します。当社営業担当にご連絡下さい。
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- Q30 電子マニフェストを始めたいのですが…
- A.30 インターネット環境があればWETSを無料でお使い頂けます。当社営業にご相談下さい。詳しくはWETS
- についてをご覧下さい。
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- 容器について
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- Q31 どうしてプラスチック容器と段ボール容器があるのですか?
- A.31 安くて軽い段ボール容器を使用することにより容器代及び処分費を下げる目的があります。
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- Q32 注射針専用容器にはどんなものがありますか?
- A.32 一例を容器仕様一覧に載せています。お見積依頼やサンプルは当社営業担当にご依頼下さい。
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- Q33 容器のフタが開きっ放しで、危険なのですが…
- A.33 足踏み式ホルダーがあります。段ボールについては上フタ式のものもあります。一例を容器オプション
- 紹介に載せています。お見積依頼は当社営業担当にお願い致します。
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- Q34 バイオハザードマークの色の意味は?
- A.34 廃棄物の性状により、黄色(鋭利物)、橙色(固形物)、赤色(液状物)の3色があります。同じ容器に混載
- する場合は一番危険性高いものの色を使用します。バイオハザードマークだけも販売しております。
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- Q35 液体を廃棄するときに適した容器はありますか?
- A.35 パッキン付プラスチック容器もしくは、スクリューキャップ式のポリタンク容器をご用意出来ます。
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- Q36 認定容器とは何ですか?
- A.36 法令で定められたものではありません、当社でも取り扱いは可能ですが容器代が高くなります。
- 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧下さい。
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- 廃棄物の保管について
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- Q37 感染性廃棄物の保管場所の基準はありますか?
- A37. 「周囲に囲いを設ける、取扱い注意の表示をする、他の廃棄物と仕切りを設ける、施錠をする」、という基
- 準になります。
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- Q38 表示をするように言われました。どのようにすれば良いですか?
- A.38 法令では縦横各60cm以上のサイズの表示をするように定められています。弊社でご用意出来ます。
- 内容例は別紙をご参考にしてください。
業務管理関係
日常業務
- Q39 日常行なう事務作業は?
- A.39 「マニフェスト伝票、契約書、許可証」の管理です。その他、年度初めに自治体向け報告書の作成があ
- ります。
- Q40 許可証の保存期間は?
- A.40 許可期限から5年間は保存しなくてはなりません。
- Q41 許可証の期限が切れたらどうすればいいですか?
- A.41 WETSより印刷が出来ます、紙マニフェストの方は営業担当に申し入れ下さい。
- Q42 契約書の保存期間は?
- A.42 契約終了日から5年間保存しなければなりません。
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- Q43 処理場視察はしなければなりませんか?
- A.43 法令では努力義務とされ処理業者が提出する書類での確認でも良いとされ義務ではありません。しか
- しリスク対策として視察することをおすすめします。ご希望される場合は当社営業担当者にご希望日をお伝え
- 下さい。
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- 医療監視にむけて
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- Q44 事務作業面ではどのような準備をしておけば良いですか?
- A.44 「マニフェスト伝票4枚(A票、B票、D2票、E票)がそろっているか、契約書はあるか、許可証期限は切れ
- ていないか、自治体向け報告書提出してあるか、院内処理計画書及び管理規定」のチェックが必要です。
- Q45 診療の現場ではどのような準備をしておけば良いですか?
- A.45 分別表の常備、分別表に基づくゴミ箱の配置、感染性廃棄物専用容器の設置場所(患者導線上の有無)
- 特別管理産業廃棄物保管場所の表示と施錠のチェックを行うことが必要です。
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- Q46 電子マニフェストの場合はどうすればいいか?
- A.46 「JWNET加入証」を準備しておいて下さい。必要があれば当日WETS画面を見せて下さい。
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- 特別管理産業廃棄物管理責任者について
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- Q47 特別管理産業廃棄物管理責任者とは何ですか?
- A.47 医療機関で感染性廃棄物の適正処理をするために設置が義務付けられている者を言います。資格は
- 「医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯
- 科衛生士」となります。
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- Q48 どのようにすれば資格を得られますか?
- A.48 資格者又は「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を受講することにより資格を得ることができま
- す。
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- Q49 講習会はどこで受講出来ますか?
- A.49 お調べしますので当社営業担当にご連絡下さい。
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- Q50 特別管理産業廃棄物管理責任者が変わった時の手続きは?
- A.50 30日以内に自治体に変更届けを提出する必要がありますので当社営業担当にご連絡下さい。
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- 自治体提出書類について
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- Q51 自治体に提出しなければならない報告書は?
- A.51 「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(紙マニフェストを使用した場合)」「多量排出事業者の特別管
- 理産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書(感染性廃棄物年間50t以上排出する場合)」は必須。
- その他自治体ごとに提出を義務付けているものもあります。当社営業担当にお問合わせ下さい。
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- その他
- Q52 廃棄物処理において、CO2を削減する方法はありますか?
- A.52 焼却時の余熱を利用し自家発電を行っている中間処理施設を利用する方法があります。
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- Q53 廃棄物の減容化を言われます、どのような取り組み例がありますか?
- A.53 病院の場合、感染症の問題があり、ディスポ製品を使用する手前減容化は難しいが、購入段階でゴミに
- なりにくい商品を選択することや、ゴミとなった後、リサイクルに回せるように分別を徹底することで減容
- 化を行います。
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- Q54 感染性廃棄物をリサイクル出来ますか?
- A.54 直接のリサイクルはできません。しかし、中間処理場にて溶融処理することにより燃えがらの溶融スラグ
- 化などのマテリアルリサイクル、余熱利用することにより自家発電などのサーマルリサイクルを行うこと
- は可能です。
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- Q55 廃棄物処理を通して社会貢献する方法はありますか?
- A.55 「ウェッツペール」など「NSP−3H」という感染性廃棄物専用容器を使用することにより、世界の子ども
- にワクチンを寄付することが可能です。
- Q56 廃棄物の排出量が増えた場合どうやって原因を調べたらいいのか?
- A.56 当社で廃棄物調査を致しますので営業担当にご相談下さい。またWETSの部門別集計機能をツールと
- して活用して頂くことも有効です。
- Q57 血圧計、体温計、機密書類を処分したいのだがどうしたらいいのか?
- A.56 当社で全て扱えますので営業担当にご相談下さい。
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- Q58 パソコンだけ処分したいのですが、どうすれば?
- A.58 買い取りを致します、営業担当にご相談下さい。
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